相談から働くまで

相談から働き始めるまでの流れ 紹介を受ける前に確かめたい5つのこと

人材紹介会社に相談してから働き始めるまでの一般的な流れと、紹介を受ける前に確かめたい5つの点を、厚生労働省の資料で整理しました。紹介の手数料の決まりにも触れます。

飛び石を渡って、机と黄色い旗のある場所へ進む人の絵

「相談」と聞くと、何を聞かれるのか、断れるのか、お金はかかるのか、と心配になります。事務の仕事に初めて挑戦する人ならなおさらです。

このページでは、人材紹介の会社に相談してから働き始めるまでの一般的な流れと、紹介を受ける前に確かめたい5つの点を整理します。当社の運び方は一般的な形で書き、法律や決まりの部分は、厚生労働省の資料で確かめたことだけを書きます。

このページに出てくるミラエール(株式会社スタッフサービス)は、当社が求職者をご紹介している会社です。

相談から働き始めるまでの5つの段階

相談から働き始めるまでの5つの段階の図 LINEで相談する、担当者と面談する、紹介先の選考を受ける、研修を受ける、働き始める、の5つの段階。 1 LINEで相談する 2 担当者と面談する 3 紹介先の選考を受ける 4 研修を受ける 5 働き始める
本文の内容を図にしました。当社の面談の進め方や日数は、ここでは書いていません。

相談から働き始めるまでの流れ

人材紹介は、法律では「職業紹介」といいます。求人と求職の申込みを受けて、求人をする会社と求職者の間で雇用関係が成り立つように、あっせんすることです。手数料や報酬を受けて行うには、厚生労働大臣の許可が必要です(厚生労働省の手続マニュアル)。当社は、有料職業紹介事業の許可を受けています(許可番号 27-ユ-304588)。

流れを5つに分けると、次のようになります。当社の面談は、Zoom か電話で行います。かかる日数は人によって違うので、ここでは書きません。

  1. LINEで相談する:気になることや不安を、LINEで当社の担当者に相談できます
  2. 担当者と面談する:一般に、希望や経験、働き方の条件などを話し合う場です
  3. 紹介先の選考を受ける:書類の確認や面接など。選考の進め方は紹介先ごとに違います
  4. 研修を受ける:派遣で働く場合は、無期雇用かどうかにかかわらず、派遣会社が入社時の教育訓練を行います
  5. 働き始める:労働条件を書面などで確かめて、仕事が始まります

4の研修は、派遣会社が雇う派遣労働者全員に、入社時の教育訓練を含む教育訓練をすることが法律で求められていることからきています(厚生労働省「平成27年労働者派遣法改正法の概要」)。直接雇用の会社を紹介する場合は、研修のやり方は会社ごとに違うので、面談で確かめてください。

LINEで相談する LINEでお預かりする情報は、面談の日程調整、求人のご紹介、応募先への情報提供、書類づくりや面接の準備、サービスのご案内のために使います。 個人情報の扱い

手数料のこと

厚生労働省の業務運営要領は、有料職業紹介事業者が受け取れる手数料を限っていて、それ以外は、名目を問わず、実費などの手数料も報酬も受けてはならないとしています。受け取れるのは、主に求人をする会社から(受付手数料・上限制手数料・届出制手数料)です。

求職者から受け取れる例外は限られていて、芸能家やモデルなど決められた職業です。経営管理者、科学技術者、熟練技能者は、紹介で就いた仕事の賃金が年収700万円相当を超える場合に限られます。このほか、家政婦(夫)、配ぜん人、調理師、マネキンなどの職業の求職者から、求職の申込みを受けたときに限って「求職受付手数料」を受け取れる経過措置もあります(厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」第6 手数料の1)。事務の仕事の紹介は、この例外に入っていません。

当社も、求職者の方から紹介の費用をいただくことはありません。

紹介を受ける前に確かめたい5つのこと

1. 雇う会社はどこか

派遣の仕事では、雇うのは派遣会社で、働く場所は派遣先です。実際に募集する会社とは別の会社の名前で求人を載せることは、厚生労働省のリーフレットで虚偽の表示の例とされています。また、グループ会社の情報を大きく書いて、募集する会社とグループ会社が混同されるような表示は、誤解を生じさせる表示の例として注意されています。

2. 契約の期間

期間を決めずに雇われるのが「無期雇用派遣」、期間のある契約が「有期雇用派遣」です(厚生労働省の手続マニュアル)。違いは、無期雇用派遣とは? 登録型派遣とのちがいで整理しています。

3. 給与の内訳

月給の総額だけでなく、基本給、手当、固定残業代、賞与を分けて見ます。固定残業代を基本給に含めて表示するのは、誤解を生む表示の例です。派遣の給与は、2つの方式のどちらかで決める決まりもあります(派遣の給与はどう決まる?)。

4. 働く場所

求人の表示に、就業場所の欄があります。通勤できる範囲かどうかを、地図で確かめておきます。派遣では、派遣先が変わると働く場所も変わることがあるので、変わる可能性があるかも聞きます。

5. 待機中の扱い

派遣先の仕事が終わって、次が決まるまでの間の給与は、会社の規定を確かめます。会社の責任による休業の場合、法律の最低限のラインは、平均賃金の6割以上の休業手当です(派遣先が決まっていない間の給与はどうなる?)。

書面を見せてもらう

労働条件は、書面などで示される決まりです。派遣会社は、雇い入れるときに、昇給・退職手当・賞与の有無や、苦情の処理に関することを示します。派遣するときにも、賃金の決め方や休暇に関することを示します(厚生労働省「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」13・14ページ)。

求人票だけで判断せず、示された書面を、聞いたことと見比べてください。違う点があれば、その場で聞いて大丈夫です。

紹介先の会社を知りたいとき

当社が求職者をご紹介している会社の仕組みを、公式の情報で整理した記事があります。ミラエールの記事です。

次にやること

  1. 5つの確かめたいことのうち、気になるものに印をつけて、面談で聞く
  2. 次に読む記事:派遣先が決まっていない間の給与はどうなる?
  3. 迷ったら、このページの下の LINE から相談する

事実確認

確かめた日は2026年10月22日です。出典のページを開いて、次を確かめました。

  • 職業紹介の意味、有料の職業紹介に大臣の許可が要ること、有期・無期雇用派遣労働者の意味:厚生労働省の手続マニュアル2ページ
  • 受け取れる手数料が限られていること、名目を問わず実費などを受けてはならないこと:厚生労働省の業務運営要領 第6 手数料(令和8年10月1日適用版・75ページ)
  • 求職者から受け取れる職業と、年収700万円相当の条件、求職受付手数料の経過措置:同じ要領の第6の1(2)・(5)(75〜77ページ)。以前は、古い版の要領の第6(56ページ)と石川労働局のページを出典にしていましたが、出典を現行の要領に替えました
  • 募集会社の名前、固定残業代、就業場所の欄の表示:厚生労働省「労働者の募集ルールが変わります」2ページ
  • 雇い入れ時・派遣時に示す事項:厚生労働省「平成30年労働者派遣法改正の概要」13・14ページ
  • 教育訓練の義務:厚生労働省「平成27年労働者派遣法改正法の概要」14ページ。休業手当の最低ライン:労働局あっせん事例3ページ

出典にない運営会社のまとめは、相談から働き始めるまでの5つの流れ(当社の一般的な説明)、確かめたい5つの点の選び方、「当社は費用をいただかない」という言い方です。当社の許可番号は、運営会社の表記によります。

2026年10月22日に、厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」(令和8年10月1日適用版)の第6の1(75〜77ページ)で、受け取れる手数料が限られていること、名目を問わず実費などを受けてはならないこと、求職者から受け取れる職業と年収700万円相当の条件が、本文の書いていることと同じであることを確かめました。第1の1・2(1〜2ページ)で、職業紹介の意味と、有料職業紹介事業に厚生労働大臣の許可が要ることも同じであることを確かめました。直した点が1つあります。本文に書いていなかった、家政婦(夫)・配ぜん人・調理師・マネキンなどの求職者から受け取れる「求職受付手数料」の経過措置を、本文に足しました。

出典

  1. 厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」第6 手数料(令和8年10月1日適用版)
  2. 厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」第1 職業紹介事業の概要(令和8年10月1日適用版)
  3. 厚生労働省「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-」(平成30年4月)
  4. 厚生労働省「労働者の募集ルールが変わります(求人企業・募集情報等提供事業者の皆さまへ)」
  5. 厚生労働省「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」(2020年4月1日施行)
  6. 厚生労働省(労働局あっせん事例)「[11] 派遣契約の中途解約に伴う休業手当の支払い」

出典の確認と最終の見直しは運営会社が行っています。